質問者さんの所得が38万円以下であればご主人は配偶者控除を申告できます
お忙しい時期だとは思いますが、ご回答頂けます様よろしくお願いいたします 良く分かりませんが、お父様が国民健康保険なら、被扶養(=保険料無料)というはありません そこで年内は扶養範囲内で仕事を探そうと考えていますが、その場合、失業給付金は年収に入るでしょうか
扶養控除というは、税金の扶養のですよね?ならば、非課税所得なので計算に入れないでOKです 扶養控除適用外にないので、年収でいうと控除内の金額になります 「政府健保」という制度はなくなりました